弁護士法人 山本法律会計事務所/山本洋一郎税理士事務所
事務所ニュース

☆勝訴判決が続く

税務訴訟の納税者勝訴率は、全国平均で約5%、当事務所はここ7年ケタ違いの多さです。
  1. 外国税額控除事件
    外国税額控除の記載誤りを更正の請求で正せるかをめぐって、平成19年5月9日福岡高裁判決、平成21年3月23日最高裁決定、と国を相手に二連勝。
    後に国は、間接税額控除制度の廃止、当初申告要件の削除などの法律改正まで行う結果となった。
  2. 消費者被害回復金事件(先物取引被害、ライブドア粉飾被害)
    先物取引被害にあった消費者が取り戻した被害回復金に所得税を課してよいかをめぐって、平成21年7月6日大分地裁判決、平成22年10月12日福岡高裁判決(確定)と、国を相手に二連勝。平成25年12月13日神戸地裁で、ライブドア事件の被害者の被害回復金についても、国を相手に勝訴、国側控訴できず確定。被害者の方の課税相談を募集中ですよ!
  3. 救急医療事故病院勝訴判決
    時間外救急で受付けた患者が後に心筋梗塞で死亡した事故について、地域救急医療の現状に照らし医師に過失なしと平成22年11月26日福岡高裁判決で逆転勝訴、最高裁でも二連勝。
  4. 個人事業者の必要経費(交際費)事件
    平成24年9月19日東京高裁判決で、所得税法37条の必要経費について、事業に「必要なもの」であれば足り、「直接に必要」なものに限るのは誤り、との戦後初の勝訴判決、最高裁でも国側の上告受理申立を却下、と二連勝。
  5. 法人の交際費事件
    平成29年4月25日福岡地方裁判所判決で、租税特別措置法61条の4の「交際費等」について、支出の目的を重視し、従業員参加型の慰安行事の場合は通常の費用の範囲内にあり、損金算入できる、との戦後初(と思われる)の勝訴判決、国側控訴できず確定。
  6. 国の架空仕入れの主張立証が具体性が無く、「事実上の推定」が適用される前提を欠くとして取消された事件。
    令和元年11月6日福岡高裁判決で、架空仕入れであるとの国の主張立証が、8割の商品について具体性が無く、国が主張する「事実上の推定」が適用される前提を欠くとして、課税処分の8割が取消され逆転勝訴。最高裁でも二連勝。

☆税理士限定の顧問契約のご案内

 税理士の先生方が直面する諸問題(例えば、関与先からの問合せ、相続・贈与・離婚・M&Aの具体的相談、調査立会案件、不服申立・税務訴訟をした場合の見込など)に限定して、これまでのノウハウをもとに即答(メール等含む。出張も)します。

 現在、かなりの数の税理士の方がご利用中。現在、さらに募集中。

ホームへ
ページのTOPへ