弁護士法人 山本法律会計事務所・山本洋一郎税理士事務所

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緊急ニュース!!

-三木義一弁護士が合流

  1. 弁護士法人山本法律会計事務所に、2年前に春日通良弁護士(元東京高裁部総括判事、元国税不服審判所所長、前慶應義塾大学大学院教授)が所属されたのに続き、このたび、三木義一弁護士が所属されました。(いずれも、東京支店事務所に所属)
  2. 三木義一弁護士は、学術分野では、静岡大学、立命館大学で税法の教育研究に従事した後、2010年4月から青山学院大学に移られ、2015年12月から2019年12月まで学長を務められ、その間、納税者は国と対等の立場に立つべき等の理念のもと数々の論文・実務書を著わされ、また、立法分野でも、2010年2月~2013年1月まで政府税制調査会専門家委員会委員に任命され、納税環境整備小委員会座長として平成23年国税通則法大改正を提唱・立案・実現させる功績をあげられたことは、皆様ご承知のとおりであります。
  3. 私山本洋一郎と三木義一弁護士との交流は20年以上に及び、その間、学術分野では、日弁連eラーニング共同講師のほか、立法分野でも、前記国税通則法大改正にあたって山本が日弁連税制委員会委員長として日弁連を挙げて三木弁護士を支えて闘いました。(日弁連『自由と正義』2012年4月号の三木義一著「租税手続法の大改革」及び山本洋一郎著「立法経緯とその教訓」)
    そして、何よりの交流は、税務訴訟等の分野で、私山本が訴訟代理人となって、三木義一教授がその私的鑑定意見書を書かれる等の共同作業をし、歴史に残る数々の判決を勝ち取ることができたことです(例えば、山本洋一郎著『税法学』2010年563号「更正の請求と税額控除規定の再論‐最高裁が下級審判決の対立に終止符」事件、三木義一・山本洋一郎対談日税連『税理』2014年4月号「弁護士必要経費事件の確定と実務への影響」事件、山本洋一郎著『税法学』2017年578号「措置法61条の4交際費損金不算入規定の適用の限界」事件など)。
    ごく最近、目にした論文で、民の立場に立脚した「租税法における先駆者」として、学者部門で三木義一弁護士が、弁護士部門で私山本がそれぞれ3名のトップに選ばれていることを知りました(『月刊税務事例』2020年6月号 神戸大学名誉教授阿部泰隆著「官民対等への租税行政法改革(1)」)。
    ここに、学者の先駆者と弁護士の先駆者とが合流し、既に、現在、私山本、春日通良弁護士、三木義一弁護士の3名で、2つの税務訴訟、1つの税務調査に関与しており、“最強のタッグ”と称される合流が実現し、きっと皆様のお役に立つことと思い、お知らせする次第です。
  4. また、弁護士法人山本法律会計事務所(中津本部事務所)には、昨年から松本道弘弁護士が加入しております。松本弁護士は、東京の著名事務所に10年勤務し、主に企業法務・渉外事件などを担当され、当事務所でも引続き企業法務などの分野で即戦力として大活躍しております。
    また、税理士部門では、福田幸徳税理士に加え、今井喜史君が税理士登録。今井君は当事務所事務員として2年間勤務した経験を有し今後の活躍が期待されます。
  5. そんなこんなで、これから、今まで以上に皆様のご期待に応える体制が整って参りました。
    どうぞ、ごひいきに!

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